木村育生の退任事情? 役員を退くときには何が起きるのか
※本サイトを運営する目的はアフィリエイト、アドセンス、その他広告、取材費等としており、本記事は管理人が取材費をいただき記事を執筆しています。
 

木村育生は株式会社インボイスやイコールパートナーズ株式会社、
株式会社クロスチェックなどで代表取締役社長を務め数々の実績を残してきました。

しかし、現在に至るまでに株式会社インボイスの全役職を退任・退社した経験も持ちます。
その事実を踏まえ、実際に役員を退く際に起こることについて考えます。
木村育生氏に関する他の記事はこちらをご覧ください。

なぜ株式会社インボイスの全役職を退任したのか

木村育生は、
大学卒業後アメリカへの留学と貿易会社において培った経験を基に、
株式会社インボイスの前身である株式会社I.Q.Oを設立しました。

株式会社インボイスに社名変更してからも、
顧客のニーズに応えるため柔軟なサービスと他者にはない
画期的なサービスが多くの人々に親しまれてきました。

しかし、木村育生は2010年のMBOをきっかけに全ての役職から退任しています。
MBOはマネジメント・バイアウトのことで、
融資や出資等で資金調達を行った上で事業を買収するM&Aの1種です。

全役職退任の翌年には、
会社を退社し自身の資産管理運用を行う会社を設立し、
2014年には現在のクロスチェックの社長を務めることになります。

木村育生は、社長を務め華やかな人生を送っているように感じられますが、
決して順風満帆な人生を歩んだ訳ではないでしょう。

なお、取締役や代表取締役の役職から退く際には、
下記のようなルールが定められています。

退任する際に必要な手続き

退任する際に必要な手続きは取締役なのか代表取締役なのかによって異なります。

取締役

会社には、権利義務取締役が必要と言われています。
取締役会を設置していない会社は、最低1名、
また取締役会を設置している会社では3名以上の取締役が必要とされており、
会社法346条1項で規定されています。

つまり、取締役が退任する際には
規定の通り取締役員数を満たさなければならないという義務が発生するのです。

退任する際は退任登記が必要ですが、
取締役という立場は会社と委任契約を交わした状態であるため、
任期満了に関わらず退く意思表示ができます。

代表取締役

代表取締役とは取締役の中から選任される人物で、
取締役以外の人物が選ばれることはありません。

会社には必ず1名の代表取締役が必要ですが、
退任する際には取締役会設置会社かどうかによって手続きが異なります。

取締役会が設置されている会社であれば退任届を提出するだけですが、
そうでなければ定款に基づいた手続きが必要です。

定款では
取締役の地位が残り代表取締役としての地位だけを退任できるケースと
本人の意思だけでは代表取締役の地位が退任できないケースがあります。

本人の意思では退任できないケースでも、
代表取締役を株主総会の決議で選任する場合は、
承認決議を受ければ地位を退くこともできます。

代表取締役の任期は取締役と同じなので、
取締役の任期が満了すれば同時に代表取締役の任期も満了するという仕組みです。

ただ、定款や株主総会の決議によっては
2年未満に短縮したり伸長したりすることも可能なので、
任期は会社によって異なります。

取締役、代表取締役のどちらにしても、
退任する場合は任期管理をしっかりと理解し
適切な手続きを行う必要があるのです。

様々な会社に携わってきた木村育生は、
自身のビジネスモデルを進めている起業家として多くの場で活躍しています。

代表取締役の就任・退任を経て、
彼なりの経験と実績を積んできたからこそ、
現在の姿があるのでしょう。