ウイルスシャットアウト-空間除菌用品の効果ってどうなの?
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新型コロナウイルスの影響で、
除菌や殺菌への意識が高まり、除菌・殺菌製品を購入する人が急増しました。

実際に除菌・殺菌製品はコロナ対策になり得るのか、
どのくらい効果が期待できるのか気になっている人も多いでしょう。

今回は、
東亜産業が開発・販売を行っている空間除菌製品「ウイルスシャットアウト」を例に挙げ、
どのような効果があるのか調査してみました。

除菌製品に関心がある方やウイルスシャットアウトの効果が気になるという方は、
ぜひ参考にしてください。

Virus

 

 

携帯型の空間除菌用品とは?

 

ウイルス対策として、携帯型の空間除菌用品が様々な企業から開発・販売されました。

東亜産業の「ウイルスシャットアウト」もその1つです。

ウイルスシャットアウトは、
「首にかけるだけで空間のウイルスを除去」できると謳われている製品です。

首からケースを下げるタイプで、ケースの中には「亜塩素酸ナトリウム」が配合されており、
二酸化塩素配合の除去・除菌成分が周囲に浮遊するウイルスや菌を除去する効果があると言われています。

主な成分は亜塩素酸ナトリウムと天然ゼオラルからなる二酸化塩素発生剤で、
開封後はおよそ30日間が持続期間の目安となっています。

手軽に持ち歩けるサイズで、
首にかけて使用できるので外出中や仕事中でも使用できるのがポイントです。

マスクだけではウイルス対策が不安な人たちから注目が集まりました。

東亜産業のウイルスシャットアウト以外にも、
ティエムシィの「KEEPBARRIER(キープバリア)」や
タロニタスの「首掛けマスク専用二酸化塩素発生剤」、
エンブロイ株式会社の「ウイルスブロッカー」など様々な空間除菌製品が発売されています。

製品名や見た目の大きさ、デザインなどはそれぞれ異なりますが、
それらの携帯空間除菌製品に共通して言えるのは
「二酸化塩素を発生させ、ウイルスを除去・消臭できる」と説明されている点です。

いずれも「新型コロナウイルス」に対して効果があるとは明記されていませんが、
ウイルスや花粉対策の製品として売り出されています。

 

 

携帯型の空間除菌用品の注意点はこれ!

STOP 

携帯型の空間除菌用品を購入・使用する際に、
注意しなければならない点はどこなのでしょうか?

ウイルスシャットアウトをはじめとする空間除菌用品では、
ウイルスや様々な菌を除去すると効能が宣伝されています。

ただし、その実際の効能は確認されていない部分も多く、
宣伝・広告に対して過大広告ではないかとの指摘もされています。

 

これらの製品の除菌効果は
あくまで狭い密閉空間における実験結果から主張されているものであり、
屋外での効能は定かではありません。

特に、風通しの良い場所で使用する場合は、
宣伝通りの除菌効果が得られないため十分に注意が必要です。

 

さらに、空間除菌剤がコロナウイルスに効果があるかどうかは不明となっています。

東亜産業も、
「販売当初より、『新型コロナウイルスに対して効果がある』という表示は行っておりません」
という説明を行っています。

同時に、各販売店や小売店に対し、新型コロナウイルス対策になると
消費者が誤解するような表示は控えるように呼びかけをしています。

また、
東亜産業はウイルスシャットアウトの製造・販売を20203月までに終了しています。

現在大手ECサイトなどで販売されている同名の商品はコピー商品の可能性が高いため、
購入の際には注意が必要です。

空間除菌用品の購入を検討している人も、
コロナ対策となる明確な根拠がないという点を踏まえた上で判断すると良いでしょう。

 

 

ハンドジェルにも注意が必要!

 

コロナ対策では、アルコール入りのハンドジェルも手指の除菌アイテムとして人気です。

しかし、似たようなアルコール入りハンドジェルであっても、
「医薬部外品」と「化粧品」とに分類が分かれているのをご存知でしょうか?

医薬部外品と化粧品との違いは、薬機法第2条の定義によって明確に決められています。

薬機法とは、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器といったものの品質や有効性、
安全性の確保を目的に定められている法律です。

薬機法第23項では、化粧品は

「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、
又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗布、散布」

されるものとなっています。

23項では、それに加えて吐き気やその他の不快感、あせも、ただれ、脱毛等の
防止などの目的で使用されるものと書かれています。

医薬部外品は化粧品と同様にドラッグストアで購入できますが、
一定の有効成分が厚生労働省から認可されている製品を指します。

そのため、「薬用化粧品」と表示されている場合もよくあります。

例えば石鹸であれば、「化粧品」に分類される石鹸はあくまで
「皮膚を清浄にする効果」が認められています。

しかし、「医薬部外品」の石鹸の場合、
それに加えて皮膚の殺菌や消毒効果も認められているという違いがあるのです。

アルコール入りハンドジェルにおいても、
医薬部外品であれば厚生労働省の基準を満たしていることになりますが、
化粧品の場合はそうでないと言えます。

実際に東亜産業が製造しているハンドジェルは、
「化粧品」の分類で販売届が提出されています。

この件に関しても東亜産業は、
「ハンドジェルが新型コロナウイルスに対する効果があると表示していないため、
販売店ではそのようなコピーや広告は控えるように」といったお願いを出しています。

医薬部外品でないハンドジェルに対して
「新型コロナウイルス対策」や「殺菌」、「消毒」といった文言で宣伝すると、
薬機法の法律違反に該当してしまうからです。

消費者も、医薬部外品と化粧品の違いをしっかりと理解した上で
製品を判断することが求められるでしょう。

 

 

厚生労働省と北里大学では意見が割れている。

 

信号機

医薬部外品に認可されるかどうかは厚生労働省の基準が大きく関係してきますが、
アルコール入りハンドジェルの新型コロナウイルスに対する効能については、
厚生労働省と北里大学の研究で意見が分かれています。

厚生労働省では新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について、
「濃度70%以上95%以下のエタノールによるアルコール消毒液が有効である」
と正式に発表しています。

また、70%以上のエタノールが入手困難な場合は60%台のエタノールでも
一定の有効性があるとも補足されています。

厚生労働省の基準では、エタノール濃度60%以上のハンドジェルが、
新型コロナウイルスに対して有効だと考えられているということです。

東亜産業のハンドジェルは5659%のアルコール配合率のため、
医薬部外品としては認可されていません。

しかし、北里大学が行った
「医薬部外品および雑貨の新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)不活化効果について」
の研究では、厚生労働省の基準とは異なる結果が発表されています。

この研究は、一般販売されている医薬部外品や雑貨において、
石鹸や消毒液、ハンドソープ、ハンドジェルなどを対象に
コロナウイルス不活化の効果があるかを評価する目的で行われたものです。

その結果、
「エタノールは50%以上の濃度かつ接触時間1分間で十分なウイルス不活性化効果が認められる」
と発表されました。

この北里大学の研究結果を基準とすると、
東亜産業のハンドジェルも50%以上のアルコールを配合しているため、
コロナウイルスへの殺菌に効果が認められるということになります。

新型コロナウイルスに関する研究はまだ明確にされていない点や不十分な面も多く、
今後の研究次第で明らかになる事実も多いでしょう。

現時点では自己判断で空間除菌用品やハンドジェルなどを購入する必要があり、
様々な情報や製品を見て、自己判断で購入・使用するのが良いでしょう。

 

 

 

まとめ

 

新型コロナウイルスの流行により、除菌・殺菌製品には大きな注目が集まっています。

ウイルスシャットアウトなどの空間除菌用品は、コロナウイルスや屋外使用に関して
十分な効果が認められないため使用の際には注意が必要です。
ウイルスシャットアウトに関しては、現在では販売を終了しています。

また、アルコール入りハンドジェルにおいても、
厚生労働省の基準ではエタノール濃度60%以上で
新型コロナウイルスの不活性化に効果があるとされています。

東亜産業のハンドジェルはその基準に満たないため、あくまで化粧品の分類です。

しかし、新型コロナに関してはまだまだ研究が不十分なところも大きく、
今後明らかになる部分も多くあるでしょう。

北里大学が発表した研究では、
エタノール濃度50%以上でもコロナウイルスに対して十分な殺菌効果があると言われています。

その基準を適用すれば、
東亜産業のハンドジェルも殺菌効果が期待できるということになります。

このように除菌アイテムについて様々な説が飛び交う中で、
各々が判断しつつ製品を選択し、目先の情報に振り回されずに
適切な除菌・殺菌を行っていく必要があるでしょう。